日本歯科大学メールマガジン

262号(2014/6/6)

目 次

大学・校友会スケジュール

ホームページの更新情報
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大学・校友会トピックス
1.西村まさみ議員 参議院厚労委員会で質疑
2.第127回定時総会 開催される

歯科トピックス
平成26年度改定に伴う日本歯科医師会Q&A その1
                 5月9日 日本歯科医師会


校友会本部から
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大学・校友会スケジュール


平成26年

6月14日   ・山梨県校友会総会 甲府市 古名屋ホテル
    ・秋田県校友会総会 秋田市 秋田ビューホテル
6月15日   ・茨城県校友会総会 水戸市 水戸京成ホテル
6月21日   ・長野県校友会 上田市 上田東急イン
    ・島根県校友会総会 松江市 松江東急イン
    ・愛知県校友会総会 蒲郡市 三谷温泉ホテル明山荘
    ・愛媛県校友会総会 松山市 松山全日空ホテル
    ・香川県校友会総会懇親会 高松市 JRホテルクレメント高松
    ・青森県校友会総会 青森市 リッジモンドホテルブリリアンテラス
6月28日   ・宮城県校友会総会 蔵王町 宮城蔵王ロイヤルホテル
    ・福島県校友会総会 会津若松市 東山グランドホテル
6月29日   ・栃木県校友会総会 宇都宮市 ホテルニューイタヤ
    ・千葉県校友会総会 千葉市 京成ホテル ミラマーレ
    ・岐阜県校友会総会学術講演会 岐阜市 ホテルグランヴェール岐山
7月6日   ・埼玉県校友会定時総会 熊谷市 サンルートホテルガーデンパレス


参加対象者が限定される場合がありますので、詳しくは校友会事務局までお問い合わせください。


ホームページの更新状況

※趣味の世界で異能を発揮している校友の方の情報をお寄せください自薦・他薦共可。



大学・校友会トピックス



1.西村まさみ議員 参議院厚労委員会で質疑

 5月29日(木)に参議院厚労委員会で西村まさみ議員が質疑を行いました。質問趣旨は▽引き続き歯科の感染症対策(外来診療環境体制加算)について▽消えた年金問題(約2100万件の記録未解明)について▽旧社会保険病院等の運営を行う新機構の医療介護機能の提供について▽年金積立金運用対策の多様化・リスク性資産割合拡大について▽残された年金改革の課題についてです。この日の委員会は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案を審議しました。
 6月5日(木)も同様に厚労委員会で質疑を行いました。この日の委員会では医療介護一括法を審議しました。質問趣旨は▽歯と健康週間について▽医療介護一括法について▽プログラム法の問題点について▽歯科衛生士法改正趣旨につい▽6条基金についてです。
 
 委員会審議の様子は下記URLからご覧になれます。
 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

 なお、6月9日(月)13:00−13:50に決算委員会で西村まさみ議員が安倍総理に総括質疑を行います。この様子はNHKで生中継されます。録画はNHKオンデマンドでご覧になれます。

西村まさみ議員の国会質疑予定



2.第127回定時総会 開催される


 5月24日(土)午後2時より日本歯科大学生命歯学部富士見ホールにおいて第127回定時総会が開催された。総会に先立ち顕彰式が行われ、平成25年秋の叙勲者7名と平成26年春の叙勲者5名に顕彰状が贈呈された。定時総会は加賀山文雄常務理事の司会により進行され、小山理副会長の開会の辞、近藤勝洪会長・中原泉会頭・勝海一郎歯学会会長によるご挨拶、来賓紹介が行われた。続いて大川新校友会評議員が議長に選出、議事録署名人の指名があり、各部報告が役員により行われた。議事は第1号議案平成24年度一般会計決算から第9号議案平成26年度共済会計予算案までが上程され、湯浅太郎常務監事による監事報告の後、承認された。そして三塚憲二日歯副会長と倉治ななえ常務理事による日歯報告、高橋英登日歯連盟副会長と鴨田博司常任理事による連盟報告、西村まさみ参議院議員による国会報告があり、高橋省治副会長による閉会の辞により午後5時過ぎに終了した。


西村まさみ議員の国会質疑予定

 



歯科トピックス


平成26年度改定に伴う日本歯科医師会Q&A その1 5月9日 日本歯科医師会

 4月11日付けにてお送り致しました「平成26年度改定に伴う日本歯科医師会Q&A その1」について、わかりやすくするため下記の通り文言を追加致しましたので、改めて差し替えをお送り致します。

Q1:歯科疾患管理料の管理計画書について、あらかじめ文章の備考欄に「次回から文書提供不要」を印刷したものに、患者や家族が○やチェックをすればよい様式でもよいか。日歯の文章様式の修正版はでるのか。
A1:チェックだけでは不可。5月中を目処に現在の日歯文章様式を修正するが、それまで使用している様式の余白に、患者又は家族による「文章不要」等の意志を明記することで対応頂きたい。

Q2:訪問診療における文章提供について、居宅で2人の場合は不要か。
A2:文章提供が求められるのは「施設」の場合であり、居宅については不要。

Q3:ティッシュコンディショニングと同時に歯科口腔リハビリテーション料1の1を算定する場合の病名は床下粘膜異常でよいのか。「義歯不適合」や「Dul」等の病名が必要なのか。
A3:それぞれの病名が必要。

Q4:ティッシュコンディショニングを行った日と同日であっても歯科口腔リハビリテ—ション料1の1は算定できるか。その場合、ティッシュコンディショニングを行った義歯に対しても算定できるか。
A4:いずれも算定できる。

Q5:顎関節症に対して歯科口腔リハビリテーション料2の算定と従来の咬合挙上副子の調整は同時に算定できるか。
A5:算定できる。

Q6:リハビリテーションの通知の通則では、リハビリテーションを実地した場合、特に定める場合を除き、実施時刻等を診療録へ記載することになっているが、歯科口腔リハビリテーション料1(1 有床義歯の場合)を算定した場合も実施時刻を記載する必要はあるか。
A6:実地時刻の記載は必要ない。なお、歯科口腔リハビリテーション料1(2 舌接触補助床の場合)及び歯科口腔リハビリテーション料2も同様記載の必要はない。

Q7:訪問診療料に特別対応加算を加算した場合、特掲診療料に対する50/100加算は算定できるか。
A7:今回の整理は「診療室で算定できる加算が、より困難な在宅では算定出来ないという解釈があること」について、「診療室と同様の扱いである」として整理したもの。特掲50/100加算をする場合は通知のとおり「当該治療に歯科医師、歯科衛生士、看護師等が参画した場合等」となる。

Q8:義管Bが歯科口腔リハビリテーション料1に変更となったが、「修理や調整」を行った際の「同一月における歯科口腔リハビリテーション料1と新製有床義歯管理料の併算定」の取扱いは、従来どおりと考えて良いか。
A8:基本的には通知文の変更がない扱いであり、従来の取り扱いと同様。(20年日歯Q&A参照)

Q9:うがい薬の処方について「うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には算定しないことを明らかにしたもの」とした上で、「治療を目的とする場合にあっては、この限りではない。なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう」との通知が追加されたが、歯科において、具体的に病名があり、それに対して従来認められていた処方を行った場合は、保険給付として認められると考えて良いか。
A9:その通り。

Q10:歯科疾患管理料の管理計画書に「全身疾患や患者の状態により、患者が直接記入できない場合又は家族の付き添いが無い場合」について、代行して記入することが認められたが、複数の全身疾患があったり、直接的な理由となる疾患名が不明の場合は、「手指振戦」「視力低下」等の状態を記載して、代筆をしてよいか。
A10:差し支えない。

Q11:歯科疾患管理料の管理計画書における「全身疾患や患者の状態により、患者が直接記入できない場合又は家族の付き添いが無い場合」の代筆について、歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が記載しても差し支えないか。
A11:差し支えないが、文章には「○○が代行記入」と明記した上で、最終的に歯科医師が確認を行うこと。

Q12:フッ化物洗口の加算とフッ化物歯面塗布は同時に算定できるか。
A12:算定できる。

Q13:歯科衛生実地指導料、訪問歯科衛生指導料に関して、歯科医師は歯科衛生士への指示事項等定められた事項を診療録に記載すると共に、歯科衛生士が患者等に文章提供した場合は、その写しを業務に関する記録として診療録に添付するのか。
A13:その通り。

Q14:床副子「2 困難なもの」に該当しない顎関節治療装置は、歯科口腔リハビリテーション料2に該当しないとのことだが、「該当しない装置」とはどのようなものか。
A14:歯列の一部のみをカバーする、いわゆるミニスプリント等をいう。

Q15:広範囲顎骨支持型装置掻爬術は、自院で製作、装着したものに限るのか。また、他院で装着したものでも可とする場合、同掻爬術を算定する医療機関は、施設基準届出医療機関に限定されるか。
A15:広範囲顎骨支持型装置掻爬術は自院で制作されたか、他医であるかは問わないが、掻爬術を算定する医療機関は、施設基準届出医療機関に限定される。

Q16:(材料価格算定に関する留意事項の金属裏装ポンティックの[人工歯料との合計]が削除されたが)今回の改定からで金属裏装ポンティックの場合、人工歯料は算定できなくなったのか。
A16:人工歯を使用した場合は従前どおり別途算定できる。取り扱いに変更はない。

 

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